サブリース導入をお勧めしたい管理組合の例をご紹介していこうと思います。
複数回に分けてお伝えしていく予定ですのでよろしくお願いします。

今回のお勧めしたいのは
『すでに収益事業を行っている管理組合』です!

はじめに、収益事業って何?という方のために簡単に説明をします。
収益事業は平たく言うと外部から収入を得ることを言います。
基地局アンテナ収入、テナント収入、駐車場サブリース等がこれに当たります。
そして収益事業は課税の対象となるため税務申告をする必要があります。
さて、これを踏まえて
税務申告に際して収益事業を行っている管理組合あるあるが次の通りです。

あるある①
税理士に委託することがほとんどで、手間という手間はございませんが
組合の方には「サブリース契約だけではなく税務申告もあるの?」感じられがち。

あるある②
サブリース収入が例えば月額で20,000円というように少額な場合には、
収入に対して税金や税理士報酬が占める割合が大きくなりがち。

 
こういった中、『すでに収益事業を行っている管理組合』の場合はもちろん税務申告をしているはずです。

そうすると、
①新たに税務申告するという心のハードルなく、
②税金のインパクトも小さい状態で

サブリースを導入することができるのです。
すでに収益事業を行っており、駐車場に空きがある管理組合様、
ぜひサブリースをご検討ください。