前回に引き続き、サブリース導入をお勧めしたい管理組合例をお伝えします。
当てはまる、という場合はぜひ一度お問い合わせください。

今回お勧めするのは
『駐車場の空きが10台以上ある』管理組合です!
10台というのはあくまで目安ではありますが、ひとつの基準としてお考えいただくと良いと思います。

理由その1
空きによる機会損失が大きい

例えば板橋駅周辺のとあるマンションの駐車場賃料は2万5千円。
このマンションで10台空きがあると、月に26万円の機会損失が発生していることになります。
年間ではなんと300万円の収入を逃しているのです。
何かしらの対策が欲しくなるところではないでしょうか。

理由その2
居住者で満車稼働させるのは難しい

もし空き台数が2台程度であれば、
賃貸している部屋の賃借人が変わったら新たな需要があるかも、
新規購入する人がいるかも
サイズオーバーで外部駐車場を利用していた人が入庫可能サイズの車に買い替えるかも
といった可能性で満車になる期待を膨らませることができなくもないですが
10台空いていたらどうでしょうか。

仮に総戸数が多いマンションであっても10台の新たな需要が発生する可能性は
ごくわずかだと思います。

当社の経験上では啓蒙活動や賃料値下げ等の対策を実施しても
利用者が増えないことが殆どで、最もうまくいったケースでも2台増でした。

結果的に
残りの空きに対する対策、どうしましょう
となるわけです。

理由その3
税務申告時の税理士報酬のインパクトが小さい

突然堅苦しい話になりますが、外部から収入を得る場合には課税の対象となります。
また、一般的には税理士に税務申告の依頼をし、報酬として8万円前後を支払います。
税金+税理士報酬でおおよそ収入の2~3割程度になるのですが、税理士報酬はいわば固定費。
当たり前の話ですが、収入が少なければ少ないほど、固定費のインパクトが高くなってしまいます。

例えば、サブリース賃料1万円で2台サブリースする場合は、年間で24万円。
税理士報酬の8万円だとすると収入の30%以上になります。
これが同じサブリース賃料1万円で10台サブリースする場合には年間で120万円。
税理士報酬は収入の6%程度のインパクトになりますね。

どちらの場合もサブリースをすることによって収入が得られる点には変わりありませんが、より導入を検討しやすいのは後者です。

当社では1台からのご提案も大歓迎ですが
10台以上空きを抱える管理組合には特にお勧めしたいところです。
まずはご相談下さい。